罹災証明書発行手続きの方法!特定非常災害などに指定されたら申し込みが必要です!

熊本地震が2016年4月28日に「特定非常災害」に指定されました。

4月25日に指定された「激甚災害」とは何が違うのでしょうか?

メリットや申請手続きについて説明します。

特定非常災害って何?

「特定非常災害」とは、「被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」という平成8年6月14日に施行された法律で、大規模な災害が発生した場合の被害者の権利利益を守ろう!という趣旨で策定されました。一般的には「特定非常災害特別措置法」と呼ばれています。

指定の基準は「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合」となっており、熊本地震は4月25日に「激甚災害」に指定されたため「特定非常災害」の指定基準を満たした事になります。

これまでに指定された災害は、「阪神・淡路大震災」「新潟県中越地震」「東日本大震災」があります。

班長

「平成」は激動の時代だな!

どんなメリットがある?

「特定非常災害」に指定されると下記の様な措置が受けられます。

1. 行政上の権利利益に係る満了日の延長

免許証などの更新手続き期限の延長など

期間:6カ月を超えない範囲で政令で定められた期間

2. 期限内に履行されなかった義務に係る免責

飲食店の営業許可や薬物取り扱いの届出(薬局など)など各種業界の法律で定められた届出期限の延長など

期間:4カ月を超えない範囲で政令で定められた期間

3. 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例

地震で債務超過となった被災法人の破産宣告の留保など

期間:2年を超えない範囲で政令で定められた期間

4. 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例

災害に関係する民事調停を申し立てる場合の手数料の免除など

期間:3年を超えない範囲で政令で定められた期間

5. 建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例

安全上・防火上・衛生上で問題ない場合、仮設住宅への入居期間の延長など

6. 景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例

良好な景観の形成に著しい問題がない場合、仮設住宅への入居期間の延長など

期間については災害が発生した日を「特定非常災害発生日」として、この日を基準に政令で定められます。

また、状況に応じて適用されると条項も変わります。

より具体的に相談したい場合は、お住まいの市町村役場に確認してみて下さい。

申込手続きの方法は?

「特定非常災害」の特別措置を受ける場合や保険金、見舞金の請求や所得税の確定申告をする際には証明書が必要になります。

【種類】

証明書には「罹災(りさい)証明書」と「被災証明書」の2種類があります。
○「罹災証明書」

家屋の被害を証明するもの

○「被災証明書」

家屋以外の工作物(物置、カーポートなど)の被害を証明するもの

【申請方法】

○「罹災証明書」

1. 市町村役場などにある申請書に必要事項を記入し申請。

2. 申請された家屋の被災状況確認の為後日現地調査を実施

3. 証明書の発行

○「被災証明書」

1. 市町村役場などにある申請書に被災の状況写真を添付して申請。

2. 申請書の記載内容と状況写真により被災状況を確認

修理が完了している場合は、修理費用の分かる見積書及び領収書

3. 証明書の発行

【申請期限】

災害発生日から6ヶ月以内

【必要書類】

・窓口で申請する方の身分証明書(免許証・健康保険証など)

・代理人の場合は委任状

【その他】

・発行手数料:無料

・火災による「罹災証明書」の発行は市町村の消防本部に問い合わせで下さい。

まとめ

「特定非常災害」による特別措置は元の生活に戻る為に必要なとても重要な手続きです。

忘れずに申請しましょう。

新入り

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